第175回 第463条 通知を怠った保証人の求償の制限
今日もやりましょう!しっかり確実に前進しましょう!強く打てば

強く返ってくるのです!


第463条 1項 通知を怠った保証人の求償の制限


第443条の規定は、保証人について準用する。

[ 第443条とは通知を怠った連帯債務者の求償の制限の規定。]



第463条 2項


保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で

弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為を

したときは、第443条の規定は、主たる債務者についても準用する。




はい!では、以上の条文を思い切り集中して頭に叩き込んでください!

この少しの集中が、あなたの未来を豊かなものにするのです!(本当です。)


その後、下にスクロールしてください。段階式穴埋め問題に挑戦です!



















第463条 1項 通知を怠った保証人の求償の制限


第443条の規定は、( )について準用する。



第463条 2項


保証人が主たる債務者の( )保証をした場合において、善意で

( )をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為を

したときは、第443条の規定は、( )についても準用する。



その調子です!合格者のテンポ、合格者の学習リズムですね!

でも、まだ問題がありますよ!スクロールしてください!




















第463条 1項 通知を怠った保証人の求償の制限


第443条の規定は、( )について準用する。



第463条 2項


保証人が主たる債務者の( )保証をした場合において、( )で

( )をし、その他自己の財産をもって債務を( )べき行為を

したときは、第443条の規定は、( )についても準用する。



好、不調を作らないことが、合格には必要です!それができてますね!


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