2010.02.08 Monday
第175回 第463条 通知を怠った保証人の求償の制限
今日もやりましょう!しっかり確実に前進しましょう!強く打てば
強く返ってくるのです!
第463条 1項 通知を怠った保証人の求償の制限
第443条の規定は、保証人について準用する。
[ 第443条とは通知を怠った連帯債務者の求償の制限の規定。]
第463条 2項
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で
弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為を
したときは、第443条の規定は、主たる債務者についても準用する。
はい!では、以上の条文を思い切り集中して頭に叩き込んでください!
この少しの集中が、あなたの未来を豊かなものにするのです!(本当です。)
その後、下にスクロールしてください。段階式穴埋め問題に挑戦です!
第463条 1項 通知を怠った保証人の求償の制限
第443条の規定は、( )について準用する。
第463条 2項
保証人が主たる債務者の( )保証をした場合において、善意で
( )をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為を
したときは、第443条の規定は、( )についても準用する。
その調子です!合格者のテンポ、合格者の学習リズムですね!
でも、まだ問題がありますよ!スクロールしてください!
第463条 1項 通知を怠った保証人の求償の制限
第443条の規定は、( )について準用する。
第463条 2項
保証人が主たる債務者の( )保証をした場合において、( )で
( )をし、その他自己の財産をもって債務を( )べき行為を
したときは、第443条の規定は、( )についても準用する。
好、不調を作らないことが、合格には必要です!それができてますね!
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強く返ってくるのです!
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第443条の規定は、保証人について準用する。
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第463条 2項
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で
弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為を
したときは、第443条の規定は、主たる債務者についても準用する。
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第443条の規定は、( )について準用する。
第463条 2項
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( )をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為を
したときは、第443条の規定は、( )についても準用する。
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第463条 1項 通知を怠った保証人の求償の制限
第443条の規定は、( )について準用する。
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( )をし、その他自己の財産をもって債務を( )べき行為を
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