2011.03.30 Wednesday
第325回 第787条 認知の訴え
今週もさらに前進します!振り返ると、ずいぶん進んでいるのが
わかりますね!継続の力です!
[ 第786条 認知に対する反対の事実の主張はとばします。]
第787条 認知の訴え
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを
提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を
経過したときは、この限りでない。
はい!では、以上の条文を思い切り集中して頭に叩き込んでください!
この少しの集中が、あなたの未来を豊かなものにするのです!(本当です。)
その後、下にスクロールしてください。段階式穴埋め問題に挑戦です!
第787条 認知の訴え
( )、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを
提起することができる。ただし、父又は母の( )から三年を
( )ときは、この限りでない。
さすがの集中力です!実力者の風格が漂っています!
でも、まだ問題がありますよ!スクロールしてください!
第787条 認知の訴え
( )、その( )又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを
提起することができる。ただし、父又は母の( )から( )を
( )ときは、この限りでない。
あっという間の出来事でした!このくり返しで合格とはうれしいですね!
合格へ一気に近づく記憶法は以下をクリックしてください
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わかりますね!継続の力です!
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子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを
提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を
経過したときは、この限りでない。
はい!では、以上の条文を思い切り集中して頭に叩き込んでください!
この少しの集中が、あなたの未来を豊かなものにするのです!(本当です。)
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( )、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを
提起することができる。ただし、父又は母の( )から三年を
( )ときは、この限りでない。
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第787条 認知の訴え
( )、その( )又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを
提起することができる。ただし、父又は母の( )から( )を
( )ときは、この限りでない。
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