第325回 第787条 認知の訴え 
今週もさらに前進します!振り返ると、ずいぶん進んでいるのが

わかりますね!継続の力です!


[ 第786条  認知に対する反対の事実の主張はとばします。]



第787条 認知の訴え


子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを

提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を

経過したときは、この限りでない。




はい!では、以上の条文を思い切り集中して頭に叩き込んでください!

この少しの集中が、あなたの未来を豊かなものにするのです!(本当です。)


その後、下にスクロールしてください。段階式穴埋め問題に挑戦です!



















第787条 認知の訴え


( )、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを

提起することができる。ただし、父又は母の( )から三年を

( )ときは、この限りでない。



さすがの集中力です!実力者の風格が漂っています!

でも、まだ問題がありますよ!スクロールしてください!




















第787条 認知の訴え


( )、その( )又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを

提起することができる。ただし、父又は母の( )から( )を

( )ときは、この限りでない。



あっという間の出来事でした!このくり返しで合格とはうれしいですね!

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